今日の話題: 日テレ それってパクリじゃないですか? 第2話より
今日の話題: 日テレ それってパクリじゃないですか? 第2話より
みどりのお茶屋さん (月夜野)
みどりのおチアイさん (落合製菓)
商品パッケージは、濃い緑の地に薄緑の円が描かれ、その上に、
商品名が同じフォントのロゴで記載されている。
公式サイトをみて、似てるか否か? を判断してみましょう。
月夜野はお茶
落合製菓はチョコレート しかも、商標登録をしている。
さて、月夜野はどうやって落合製菓を訴える? 根拠条文は?
★両者は商品が違いますね。商標は標章(マーク)+指定商品(役務)で成り立ちます。
商標法で侵害が成立するには、標章(マーク)が同一か類似、商品が同一か類似である必要があります。
★商標法以外で訴えることはできますか?
亜季は、落合製菓のものはパロディ、パロディは愛がある、オリジナルに対して尊敬がある? というが・・
みどりのおチアイさんはパロディですか?
パロディってそもそもなんでしょう?
パクリとパロディの差は何?
パロディであるなら許されるのか?
北脇は、白い恋人と面白い恋人の例を挙げて、訴えるべきと言う。
白い恋人と面白い恋人、何が問題になったのか? 調べてみましょう。
一方、亜季の友人、ゆみが作った「ふてぶてリリィ」を他の会社パ・リークがそのブランドを先に出願し、商標登録をし、ゆみに警告書を送ってきた。さて、ゆみは「ふてぶてリリィ」の名称を変えなければならないのでしょうか?。
★なお、第1話では、他社に盗まれた発明を冒認出願であったとして取り戻しましたが・・「ふてぶてリリィ」をもしパ・リーク社が盗用して先に出願したとしたら、特許の場合のように取り戻せるのでしょうか?
パ・リーク社が盗用でなく、たまたま同じ標章を先に出願していた場合はどうでしょうか?
北脇と亜季は落合製菓に出向き、差し止めと損害賠償請求を言い渡す。
落合製菓の社長は、亜季に、真似たことをうっかり言ってしまう。
亜季は理屈では落合製菓を訴えると言い、感情では助けてあげたいと言う。
北脇は、落合の立場ではなく、月夜野の立場に立って考えてみろと言う。
緑のお茶屋さんは、高梨部長が開発・・苦さが売りになって会社が立ち直った。思い入れがあるという。
悪気がないなら許されるのか?
悪気がない、と言うのは法律上どういう状態でしょうか?
北脇が落合製菓を訪問した際に、子供の描いた絵をプリントしたクッキーを一つもらってくる。
亜季が一個のクッキーも二つに割れば二人で食べられると言って、北脇と分けて食べる。
そこで、北脇があることに気づく。
北脇は、落合製菓に行き、開発にかかわった思いがある。問題は悪意の有無ではなく、配慮の有無という。
北脇は解決案として、みどりのおチアイさんの販売中止に代えて緑のお茶さんを使ったチョコレートのOEM販売を提案。
和解の手段っていろいろありますね。
実際の紛争でも「落とし所」を考える必要があります。
第2話、なかなか良い落とし所でした。